2021-03-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第2号
委員御指摘の原子力発電所に関する訴訟におきましては、民事保全の制度のうち、原子力発電所の運転を仮に差し止めるとの裁判を求める仮の地位を定める仮処分命令の制度が用いられることがあるものと承知しております。 この仮の地位を定める仮処分命令は、権利者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要があると認められるときに暫定的な法的地位を認めるものであると理解しております。
委員御指摘の原子力発電所に関する訴訟におきましては、民事保全の制度のうち、原子力発電所の運転を仮に差し止めるとの裁判を求める仮の地位を定める仮処分命令の制度が用いられることがあるものと承知しております。 この仮の地位を定める仮処分命令は、権利者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要があると認められるときに暫定的な法的地位を認めるものであると理解しております。
○政府参考人(小出邦夫君) 個別の事案についてのコメントというのは必ずしも事案を承知しているわけではございませんので控えさせていただきますけれども、裁判所が仮処分命令を発令する際に担保を立てさせるか否かにつきましては裁判所の裁量に委ねられておりまして、裁判所は、仮処分命令を発令する際に担保を立てさせることも、担保を立てさせないで仮処分命令を出すこともできるというふうに制度上はされております。
こうした仮処分命令が発令された場合、こういった場合は、やはり私は、賭博免責条項が適用されてしまって、裁判所が業務の差止めを言っているにもかかわらず、賭博罪に問われないというようなことが生じ得るのではないかと思っておりますけれども、今申し上げたような二十五条に定める場合であっても、この賭博免責条項が適用されるのかどうか。これは通告していませんので、後で委員長に提出をお願いしたいと思います。
しかるに、そうしたプロセスを無視するかのように、今回、滋賀県内に住む住人二十九人の申立てを受けて、大津地裁の裁判官三人の判断によって仮処分命令が下され運転停止を余儀なくされるに至ったわけであります。この決定によってどのような現実が生じているか。高浜原発三、四号機の運転が停止された結果、この二か月余りの間、一日当たり三億円の損失が生じていると言われております。現時点でおよそ二百十億円相当であります。
仮処分命令が無視される状況は過去どのぐらいあるのでございましょうか。例えば、私が知っているだけでも、日教組とあるホテルの会場を使う使わないという問題がございまして、あのときも仮処分命令を無視して使わせなかったということがございました。
裁判所の仮処分命令に違反する事例につきましては統計がございませんので把握しておりませんが、委員御指摘のとおり、公刊物に登載されている裁判例の中に仮処分命令違反があったことがうかがわれるものがあることは十分承知しているところでございます。
○中村(裕)委員 ただいま、非常用発電装置についても多様な観点から審査が厳正に行われているということでありますし、使用済み燃料ピットの方も、耐震性を有していて損傷はないだろうし、臨界を防止するだけのきちんとした基準に適合しているということを確認されたということを答弁いただいたわけですけれども、残念ながら、大津地方裁判所は、そうした科学的知見に基づかずに運転差しとめの仮処分命令を決定したというふうに、
○政府参考人(岡村和美君) 全国部落調査と題する書籍について部落解放同盟らが出版禁止等仮処分命令を申し立て、本年三月二十八日、横浜地方裁判所がその仮処分を認める決定をしたと承知いたしております。
では、ここで、法務省の政務官にお越しいただいていますからお伺いしたいんですけれども、この仮処分という制度でありますが、仮処分命令、条文は民事保全法の抜粋を二ページに記載させていただいておりますけれども、これはもちろんきちんとした制度であります。司法の判断というのは判断として、私も重要な判断だろうと思うんです。極めて大事な判断を下された、こう思います。
三月九日の大津地裁で高浜原発の三、四号機の再稼働禁止の仮処分命令が出されたことから、稼働中の三号機は即時停止しております。現状の対策では、二六%を達成するというのは非常に厳しくなっているのではないかと心配しております。 そんな中、三月九日の自民党の環境部会におきましては、国内の温室効果ガス削減に取り組む地球温暖化対策計画が示されました。
○国務大臣(林幹雄君) 今回の仮処分命令を受けまして、関西電力は三号機を停止することにしたというふうに承知しています。四号機は停止中でありまして、引き続き当事者である関西電力の今後の対応を注視したいと思っております。また、高浜原発一、二号機につきましては、現在、原子力規制委員会による審査が進んでいるところでございます。
○国務大臣(林幹雄君) 昨日、大津地裁におきまして高浜原発の運転を差し止める仮処分命令がなされたことは承知しております。 これに関しましては、原子力規制委員会が専門的な見地から十分に時間を掛けて世界最高水準の新規制基準に適合すると判断したものだというふうに思います。こうした原発について、政府としては、その判断を尊重し、再稼働を進めるという方針には変わりございません。
昨年、東京地裁はグーグル社に対して仮処分命令を下しました。ある男性が自分の名前をグーグルで検索したところ、過去に不良グループに属していたという情報がヒットしたために、これを人格権の侵害として提訴し、地裁がグーグルに削除命令をしたというものです。これはいわゆる忘れられる権利の問題として認識が広がっております。しかし、一方で、我々には知る権利があるわけです。
仮処分は、訴訟と比べますと、簡易迅速な手続のもとで暫定的にその権利を保全していこうという制度でございますから、仮処分命令が、後から振り返ってみると、簡易迅速に判断したけれども、判断を誤っていたということもあるわけですね。
先ほどの訴訟の問題につきましても、十二月十一日の那覇地裁の仮処分命令におきまして、妨害をしておられる中心的な方の行為については、これは監視とは言えず、やはり妨害である、こういうことでございましたので、私どもは、やむなく、この妨害行為を禁止するための提訴を那覇地裁にさせていただいたところであります。
(西村(智)委員「いいです、もう」と呼ぶ) 仮処分命令の申し立てが六人、六件あっているんですね。これはまだ審尋をちょっとやっている程度ですから、結論が出るのは時間がかかるかもしれませんが、もちろん、この結果が出れば、法治国家ですから、仮処分の結果については従わなければなりません。
そこでお聞きしますが、最高裁判所は、2ちゃんねるに関する訴訟の件数、その訴訟の確定内容、裁判所の仮処分命令に従わないことによる支払命令の総額などについて明らかにしてください。
裁判所が仮処分命令をしたことは無視ですよ。先生、軽視とおっしゃったけれども、完全に無視したわけでしょう。そんなばかなことを許してはならないという思いでございまして、現在は損害賠償請求訴訟がありますからその結果を見守っていきたいと思っておりますが、二度とこういう裁判所の仮処分の保全命令に従わないような当事者があらわれないことを期待いたしております。
五月十六日に福岡高裁が、昨年八月の佐賀地裁による仮処分命令を覆す決定をいたしました。佐賀地裁の判決は、民事事件において大規模公共事業を工事途中で差しとめを命じたという大変画期的な判決でございまして、全国のマスコミも非常に評価をしたということは周知の事実であったかと思うんです。
○大塚耕平君 法務省においでいただいていますけれども、佐賀地裁の工事差止め仮処分命令というのは、片や全体の作業がストップしている中で、それとは別にこれが粛々と、ふるさと農道だけはこの堤防の上の道路も使って粛々と続いているわけですが、これらの工事には地裁の判断の効力は及ばないんでしょうか。
○政府参考人(大竹たかし君) 佐賀地裁の工事差止めの仮処分命令というのは、これは国に対して命じられているものでございます。先ほど来のお話のように、県がこの御指摘のふるさと農道事業に基づく工事を行っておるということでございますので、仮処分の効力は及ばないというように理解しております。
有明海漁民、市民八百五十七名の大原告団による、よみがえれ有明海訴訟で、佐賀地裁は昨年八月二十六日、仮処分命令を出し、この日から一切の工事は禁じられました。農水省の異議申立てもまた一月十二日、厳しく退けられました。この決定の重みを政府がどう受け止めるのか、これが今問われていると思います。
御指摘の日本版ITCに関してでございますけれども、これは本年五月に決定されました知的財産推進計画二〇〇四におきましては、そのような新たな組織的体制の整備というよりは、むしろ侵害判断の手続を充実するべきであると、そういう観点から、税関長による侵害認定、それからサンプル分解検査制度を活用した侵害認定、それから外部専門家を活用した侵害認定、あるいは技術判定機関を活用した侵害認定、あるいは司法、裁判所の仮処分命令
○房村政府参考人 ですから、本当に隠されてしまいますとこれは難しいんですが、例えば動産を運び出して、また、ここにあるというのがわかっている、その段階で裁判所の仮処分命令をもらって、ともかく占有移転禁止をかけて、そこで確保する。執行官が保管をしますので。